| 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 |
| 【第16類】紙、紙製品及び事務用品 |
事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,
紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオ
ル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙
製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て |
| 【第21類】家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),
鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイス
ペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,
ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこし
ょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃ
く,ふるい,まな板,麺棒,ようじ,清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,湯かき棒,浴室用
腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,はえたたき,植木鉢,じょうろ,愛玩動物用食
器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその付属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服
ブラシ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオ
ル取り出し用金属性箱,せっけん用デイスペンサー,花瓶,水盤,風鈴,ガラス製又は磁器性の立て看
板,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー |
| 【第25類】被服及び履物 |
| 被服,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 |
| 【第28類】がん具、遊戯用具及び運動用具 |
遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ、おもちゃ,人形,さ
いころ,すごろく,ダイスカップ,ドミノ用具,トランプ,遊戯用器具,運動用具,釣り具,昆虫採集
用具 |
| 【第30類】加工した植物性の食品(他に類に属するものを除く。)及び調味料 |
茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい
,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,米 |
| 【第33類】ビールを除くアルコール飲料 |
| 日本酒,果実酒,薬味酒 |
| 【第35類】広告・事業の管理又は運営及び事務処理 |
広告,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付
及び案内,広告用具の貸与,自動販売機の貸与 |
| 【第41類】教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の
供覧,書籍の製作,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興業
の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,図書の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機
械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影 |
| 【第43類】飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保
育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与 |
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| 使用における留意事項及びお願いについて |
| 1)商標法、特許法、意匠法に基づき、適切な取り扱いをお願いします。 |
| 2)丹波竜(丹波市)のイメージアップにご協力ください。 |
| 3)お客さまからの問い合わせ等については、誠実かつ良心的な対応をお願いします。 |
| 4)許可を受けられた対象商品等にはできるだけ、下記のようなラベル表示に努めていただきますようお願いします。 |
| 【ラベル表示例】 |
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| ラベルについてキャラクターデザイン保持等のため、次のことに留意して作成してください。 |
| @使用の際は出来るだけ「丹波竜のちーたん」と表示してください。 |
| A縦横の倍率変更、極端な縮小、データへの書込み(改造)を避けて下さい。 |
| Bできるだけ「カラー」(印刷)で使用してください。 |
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